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ピタットハウス加古川店 [賃貸版]

法改正☆

今回は真面目なお話です!

大杉ですこんばんは☆

 

このままいけば???今年の10月より消費税がいよいよ

≪10%≫に増税されます!

 

増税に伴い、私の仕事に関係する減税措置として

【住宅ローン減税】と【すまい給付金】の拡充が決定しました!

 

~住宅ローン減税~

簡単に言うと、お家を住宅ローンで購入した人が、その年の

年末時点での、住宅ローンの残高の1%が還元されるものです。

これが10年間(10回)受け取ることが出来ていたものが、

プラス3年間延長されます!

 

~すまい給付金~

消費税が8%の時は。年収が510万円以下の人が最大30万円

受け取れたのが10%になると

年収が775万円以下の人は最大50万円受取れるようになりました!

詳しく説明するとんでもない長文になりそうなので⇒⇒⇒

住宅ローン減税【ここを「クリック」してください】

すまい給付金【ここを「クリック」してください】

 

さてこうなると、「買い時」はいつ?という論争が起きます。

損得で言うと買うものにも影響ありますね!

新築一戸建ての場合は、影響は「大きく」受けそうです。

だって土地は非課税ですが、建物は消費税がかかります!

1,000万円の建物の場合、消費税が80万円か100万円か?

という話なので、ローン減税が3年延長される、すまい給付金が最大50万にと

なると、消費税が上がってから買ったほうが良いような気になります。が...

その分現状よりも建築費も上がってしまうので、その分価格自体が高くなってしまします。

 

しかも賃貸と違って、なかなか理想の立地とか、環境、間取りなどは購入のほうが巡り合うことが

難しいので、消費税に重点を置くより、住むイメージが出来たらOKではないのでしょうか¥?

 

その辺りも踏まえて、ご相談いただければと思います!

 

ちなみに中古で個人売買の場合は、住宅ローン減税は適用ありますが、住まい給付金は適用がございません。

(※なぜなら売主が個人の場合、例えば2,000万円の土地付き建物には消費税はかからないので!

ちなみに売主が、我々不動産業者など課税業者の場合、建物には消費税がかかります。すまい給付金はあくまで

一定条件を満たした、課税業者が売主の場合に適用されます。)

なので、新築のように時期を気にするよりは、「ここ!」とか「これだ!」っていう住まいに巡り合えた時こそ

≪タイミング≫なのかな~って思います!

 

宣伝入りますが、弊社展開中の≪BWリノベーション≫モデルルームは、同時に販売物件でもございます。

現在の第3弾≪アジアンリゾート≫モデルルームもこれから試験等を受け≪すまい給付金≫対象予定ですよ!

【※ちなみに、購入時の所有権移転登記登録免許税など減税されます!(自己居住の場合)】

詳しいお話は、私がこれらの説明を完全マスターできそうな2月以降にお願いします(*^^*)

 

モデルルーム見学~随時受け付けてます♪

 

2019/01/29

大杉博行

「うれしい!」という言葉を聞きたくて、常に全力で向き合います! 住まいづくり・住まいさがしの最良のパートナーになれれば、私も「うれしい」です!

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