最近の主流★
今回のブログはいつもとは少し?
違った、51歳らしい内容をお届けします。

この画像とは全く関係ないのですが…
いや関係なくもない?
ダメだいつもの悪フザケが...
今回は「市街化調整区域」について!
今回だけでは語りつくせないので何回かに分けて
まずはこの「市街化調整区域」とは?
その前に、この「市街化調整区域」の対極にあるのが
「市街化区域」です。
〇市街化区域とは→
<すでに街が出来ているか10年以内に街にする区域>です。
〇市街化調整区域とは→
<街をつくる予定のない区域>のことです。
この2つは【都市計画区域】といい、それ以外は
【都市計画区域外】と言います!
日本の土地は、このどちらかに属することになります。
詳しくはググってみるか、弊社スタッフの時本までお尋ねください!
※都市計画区域外の中には<準都市計画区域>がありますが、
この説明はまた次回以降に。
元にもどって、「都市計画区域」の中にある
市街化区域と市街化調整区域(以下、「調整」に短縮します)ですが、
調整はもっと簡単にいうと原則として「家」が建てられません!
どちらかというと、農業をされる方の田や畑があるイメージです。
さて、昨今、やはり農業をされている方のお子様
(と言っても私のような50過ぎのおっさん達)が
親がの農業をしていたからと言って、引き継ぐか?
と言われると、やはり「ノー」が圧倒的に多いのではないでしょうか?
そうなってきた時に、お父さんは自分も高齢になって田や畑での
作業がしんどくなってきたり、
または亡くなった父ちゃんから相続した田や畑、使わないしなという
我々世代も多くなってきている昨今。
となると、「処分(売却)しよか?」という流れになります。
このお話が最近とても多い!(私だけでも昨年末から既に7件)
少し打線して【商売】のお話!
我々不動産業、仲介(売る人と買う人の間に入り取持つ)の場合、
売った(買ってもらった)金額で仲介手数料の金額が決まります。
ですが、一つの仲介のお仕事にかかってくる調査や段取り、折衝などは
圧倒的に調整の土地が多いです。
例えば…
加古川市内で一般的なサイズの新築住宅を仲介した場合、書類は揃っているし
市役所の調査も最近はネットで80%ぐらいは出来てしまうイメージです。
要は1日(半日かな?)あれば十分かと。
調整の土地は、役所の調査の前に、そもそも売却できるのか?
農業に携わっていない方が、調整区域の田は原則として買えません。
買うためには様々な手続きが必要になり、1日どころか下手すりゃ年単位を要する場合もございます。
それなのに、やはりインフラ(上水道や下水道)の整備もされていないし、
そもそも我々はその名の通り【宅地建物取引業】からすると、建物が建てられない土地は
宅建業から外れるので、仲介手数料の制限すら無い!
だからといって手間がかかるから、売主さん、通常の土地建物の時よりたくさん下さい!
と言いたいですが、やはり売買金額が相当低くなる傾向にあるので、制限がないからと言って
いくらでも!とは難しいでしょう。
今気が付きましたが、既に長文モードに入りつつあるので
一旦、キリのいいところで
なかなか成就しにくい調整案件!ですが、またその売却に向けての過程で
今まで出会えなかったような人や、新たな知識や発見、
そしてマル秘情報などを得られたりすることも。
調整専門!と胸張っていえるぐらい、これからも取り組んでいこうと思います。
なぜこの内容のブログかというと、明日、調整の土地建物+田+畑…の売却の件で、
所有されている方と一緒に姫路市役所から農業委員会、自治会へ出向くので
ちょっとたまには仕事ネタをぶち込んでやろう♪
と、リキんで書きました。
続きの第二回は…上半期内に!(…
冬本番の大寒波も到来☃️
もうすぐ春?
2025/02/18


